著作権、大丈夫?オリジナルグッズの事例・対処法を解説

著作権、大丈夫?オリジナルグッズの事例・対処法を解説

著名人やイラスト、キャラクターを模した「オリジナルグッズ」を製作したいと考えたことが、これまでに一度はありませんか?

ここで注意しなければならないのが「著作権 」「肖像権」「商標権」などの権利侵害に該当していないかという点です。

今回は、皆さんが安心してオリジナルタオル製作ができるように「オリジナルタオルの著作権侵害」のパターンについて事例をあげて紹介します。

オリジナルタオルが著作権や肖像権、商標権の侵害に該当するパターン

権利侵害に該当しない権利侵害に該当する権利侵害に該当する可能性がある
・有名人の名前を使用している。・有名人の写真を無断で使用している。

・キャラクターの画像やイラストを無断で使用している。

・有名企業やブランドのロゴ、シンボルマークを無断で使用している。

・小説の文章や歌の歌詞を無断で使用している。

・有名キャラクターのイラストを自作して使用している。

・有名企業やブランドのロゴをオマージュしたパロディを使用している。
・有名人の似顔絵を使用している。

オリジナルタオルでも「著作権」の侵害になる?

著作権の侵害になる?

まずは、オリジナルタオルを製作するときに注意すべき「著作権」について説明します。

他者が作成した絵や写真、文字の無断利用はすべて「著作権侵害」に

「著作権」は、日本の著作権法という法律によって定められています。

例えば、小説やブログなどの「文章」、アニメや漫画の「イラスト」「キャラクター」、CDや広告で流れる「音楽」、ネット上にアップされている「写真」などは全て「著作物」であり、そこには著作者の権利が発生します。

基本的に上記に該当する物を無断利用すれば、全て「著作権の侵害」に該当します。

「著作権」のほかに注意すべき「肖像権」や「商標権」とは?

著作権以外に、オリジナルタオルを製作するうえで気をつけたいのが「肖像権」と「商標権」です。

「肖像権」とは「容姿などの肖像を無断で公表、使用されない権利」のことです。

なかでも、オリジナルグッズの製作で注意が必要なのが「パブリシティ権」という「著名人のもつ経済的効果を保護」するための権利です。

例えば、アイドルや俳優、歌手の写真や画像を無断使用することは、この「パブリシティ権」の侵害にあたります。

一方、「商標権」とは特許庁に出願し商標登録されている商品やロゴマーク、キャラクターなどを保護する権利です。

オリジナルタオルの製作で気を付けたいのは

  • 人気キャラクターの絵や画像の無断使用
  • ブランドマークの無断使用
  • 人気商品や会社のロゴの無断使用

などです。

オリジナルタオルを製作する際は、これらの権利を侵害していないか? しっかり確認をする必要があります。

どこから著作権侵害になるの? 個人使用やパロディは大丈夫?

どこから著作権侵害になるの?

個人使用でも製作できない場合がある

個人使用でオリジナルタオルを製作する場合でも、著作権に十分注意する必要があります。

著作権は、ある特定の条件下に限り「著作物の自由使用」が認められるケースがあります。例えば、以下の「私的使用のための複製」がそれにあたります。

私的使用のための複製(著作権法第30条)
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。

著作権法第30条

こう聞くと、一見「自分だけで楽しむなら、オリジナルタオル製作で著作物を無断使用しても大丈夫」と考えてしまいそうですが、実際は注意が必要です。

たとえ、個人使用が目的でも製作を業者などに依頼する場合は「製作時に自分以外の第三者が介入」するため、完全な私的利用には該当しません。

そのため、製作から使用までを完全に個人でやる分には問題ないですが、著作物を使用したオリジナルタオルを業者に依頼するのは実際のところNGです。著作物が使用されたタオルの製作は、お問合せの段階でお断りするという業者も多いようです。

パロディ作品が許されるかはグレーゾーン

著作物をそのままコピーするのではなく、サンプリングされた「パロディ作品」は許されるのでしょうか?

これに関しては「現時点で日本の法律上、直接の定めはない」というのが結論です。ただし過去の判例でも、パロディ作品に著作権侵害の判決が下ったケースもあります。

判例「パロディ・モンタージュ事件(最判昭和55年3月28日)」

原告の写真をパロディとして利用した被告作品について、著作権侵害が争われた事件。

原告の「雪山でスキーをしている」写真に、被告側が「巨大なスノータイヤの写真」を合成し、スキ ーのシュプールを自動車の轍にたとえたパロディ作品を製作。

これが「他人の著作物の本質的特徴を改変した利用」であることから、著作権の中の「同一性保持権」侵害に該当すると判断された。

https://www.jfpi.or.jp/files/user_img/13/ParodyMontageCourtCase20181102.pdf

実際、パロディ作品が罪に問われるケースは非常に稀で、日本では容認されているというのが現状です。とはいえ、パロディであっても「著作権侵害だ」と告訴され、罪に問われるリスクは十分に考えられます。

オリジナルタオルの製作でも、パロディ作品は断っているという業者も少なくありません。「黙認されている」といえばそれまでですが、危険性があることは覚えておきましょう。

好きな有名人やキャラクターのグッズ! オリジナルを作るならどこまでOKか知りたい!  

好きな芸能人や有名キャラクター、企業ロゴを使用したオリジナルグッズの製作は個人ならどこまで許容されるのでしょうか?

アイドルの名前を入れるのはOK、歌詞を入れるとNG!

アイドルの名前を入れるのはOK

アイドルや芸能人の名前がプリントされたタオルを、ライブ会場などで見かけますよね。

この場合、名前をタオルにプリントして使用する場合は著作権の侵害には該当しません。自分の推しメンの名前が入ったタオルを首にかけてライブに臨めばテンションが上がります。

一方で、好きな歌手の歌詞をタオルにプリントして使用することは、創作物の無断使用のため「著作権の侵害」に該当します。

野球選手の写真をプリントするのはNG! 似顔絵イラストの使用はグレー!

写真をプリントするのはNG

「好きな野球チームの応援グッズ」を製作したいというケース。この場合、選手の「顔写真」をそのまま使用するのは「肖像権の侵害」に当たります。

一方、「選手の似顔絵」をプリントする場合ですが、これも場合によっては「肖像権の侵害」に該当します。製作する際はあくまで自分や身内だけで利用するようにしましょう。友人など不特定多数に配布するのはNGなので注意してください。

有名ブランドのロゴをサンプリングしたパロディも、実は「商標権の侵害」

有名ブランドのロゴのパロディは商標権の侵害

「ブランドロゴをオマージュしたデザイン」は権利侵害にあたるのでしょうか?

正解は、有名企業やブランドのロゴマークを無断使用すると「商標権侵害」に該当します。よく見かける「PU〇A」や「adi〇as」などのシンボルマークをいじった商品は、すべてアウトなんですね。

有名キャラクターを真似して描いたイラストの使用も実は違法

有名キャラクターを真似して描いたイラストの使用は違法

ディ〇ニーやピ〇チュウ、ドラ〇もんなどの「有名キャラクター」をタオルにプリントして良いか、という問題です。結論としては、基本的に使用を避けるべきです。

原作の画像やイラストをそのまま使用することはもちろんNGですが、キャラクターのイラストを作成し、それをオリジナルグッズにする場合でもほとんどのケースは「著作権」の侵害に該当します。

製作から使用に至るまで、完全に個人完結する場合は問題ありませんが、製作を業者に依頼したり、製作物を外へ持ち出す、ネット上へアップするなどの行為はNGです。よくSNSなどで、アニメや漫画作品の模倣イラストや二次創作をアップしている人を見かけますが、本来はNGです。

どうしても著作物を使用したい場合、どうするか。

著作権違反に該当するリスクがあれば、本来は使用を避けたいところです。ただ、どうしても特定の著作物のデザインが使用したい場合、「権利所有者に問い合わせる」という方法がベストです。

場合によっては、意外とすんなり許可がおりる場合もあります。問い合わせの際は、著作物の詳細な用途、使用期間、使用方法などを説明できるように準備しておきましょう。また場合によっては、使用料や許諾料が必要となることも念頭に置いてください。

著作物の正しい利用方法」については文化庁のHPに詳細の記載があるので、そちらを参考にしましょう。

まとめ             

せっかく「オリジナルタオル」を製作するのであれば、ルールを守ったうえで満足のいくアイテムを作りましょう。

自分たちが作ろうとしているオリジナルタオルが権利侵害に該当しないか、今一度注意してから製作を進めてください。

オリジナルタオルの製作を検討されている方は、豊富な知識と実績のある弊社・「名入れタオル製作所」にぜひご相談ください。


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